大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3578 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人五井節蔵の上告趣意第一、三、四、五点は憲法違反を云々するけ

れどもその実質は、単なる訴訟法違反または量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また同第二点は捜索差押調書は捜索差押許可状と共に提出

しなければ証拠能力を欠くとの誤れる独自の見解を前提とする違憲論であつて理由

がない。なお、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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